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平成18年4月28日
鳥居薬品株式会社 |
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当社は、平成18年4月28日開催の取締役会において、平成18年6月22日開催予定の当社第114回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. |
定款変更の理由
(1) |
会社法等の施行に伴う変更 |
会社法(平成17年法律第86号)および関係法令の平成18年5月1日施行に伴い以下の理由により、変更するものであります。
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1) |
単元未満株式には単元株式と異なり議決権がないことおよび単元株制度を導入している趣旨等を勘案し、単元未満株式の権利範囲を定める変更案第9条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。
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2) |
株主総会参考書類、事業報告、計算書類などの記載内容の増大に伴う印刷・郵送費用等の増加を抑えるとともに,充実した情報開示ができるよう、変更案第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
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3) |
柔軟かつ機動的な会社経営の手段として,決議内容を勘案した上で取締役会の決議を書面または電磁的記録によりその承認を行うことができるよう、変更案第23条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
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4) |
上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除、修正、移設および法令との整合性を図る所要の変更を行うものであります。
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(2) |
定款全般の見直しに伴う変更 |
近年の法改正も踏まえ、定款全般にわたる見直しを行ったことにより、以下の理由により変更を行うものであります。
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1) |
現行定款第2条(目的)第1号および第6号の表現を、近年の法改正に対応した表現に変更するものであります。
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2) |
現行定款第9条(外国株主等の届出)の内容は、株式の事務手続きを定めたものであることから、株式に関する取り扱いを定める株式取扱規則において定めるものとし、現行定款から削るものであります。
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3) |
上記のほか、定款全般にわたる構成および表現の見直しを行い、所要の変更を行うものであります。 |
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3. |
日程
定款変更のための株主総会開催日 |
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平成18年6月22日(木曜日) |
定款変更の効力発生日 |
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平成18年6月22日(木曜日) |
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【お問い合わせ先】
鳥居薬品株式会社
経営企画部 広報担当 TEL.03-3231-6814 |
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